JaGraプロフェッショナルDTP&Webスクール スキルアップブログ

JaGraプロフェッショナルDTP&Webスクールの講師とスタッフが綴る、日々感じたさまざまなできごとやお役立ち情報!

copyright表記について その2

先日、ふと思いついてブログランキングを調べたところ、このブログのブックマーク数が飛躍的に伸びていてビックリしましたicon:face_surprised ブックマーク数躍進のキッカケは、2009年12月7日の「copyright表記について」というエントリーが、メルマガ「DreamweaverでWeb標準」で取り上げられたことのようです。 「copyright表記について」では、Webサイトに記載する著作権の年号をJavaScriptで自動的に書き換える方法をご紹介したのですが、その際例として挙げた「著作権表記方法」に対するツッコミをいただきました。 そこで今回は、年号書き換えのテクニックうんぬんではなく、著作権表記について考えてみたいと思います。 以前のエントリーでツッコミをいただいた箇所は、著作権について下記の一文。
「表記する内容は、Copyright + © + 西暦 + 著作権者名 + All Rights Reserved. とするのが一般的です。」
著作権表記の一例を示したつもりでしたが、知識不足の面も多々あり、“一般的”と決めつけたような書き方をしてしまったのは安直だったな、と今更ながら反省しています。 実際、上記のような表記をしているサイトは多いのですが、その他複数のパターンが存在するのも事実です。 例えば… ●Copyright + © + 西暦 + 著作権者名 + All Rights Reserved. ●Copyright + © + サイト制作年西暦-現在年西暦 + 著作権者名 + All Rights Reserved. ●Copyright + 西暦 + 著作権名 + All Rights Reserved. ●© + 西暦 + 著作権名 + All Rights Reserved. ●© + 西暦 + 著作権名 ●無断複製禁止等、日本語での表記のみ などなどの表記方法があります。 これだけいろいろなパターンがあると、はじめてWebサイトを立ち上げた方などは、どのように書けばいいのか迷うことも多いのではないでしょうか。 実際、私も分かったつもりでいた部分がありました。 著作権には「無方式主義」と「方式主義」という二つの異なるルールがあります。 無方式主義は、著作物が誕生した段階で自動的に著作権も発生するという考え方。 一方「方式主義」は、著作権を発生させるのに何らかの手続きが必要という考え方です。 世界的にみて現在多くの国が無方式主義、一部の国が方式主義の立場をとっています。 では日本は?というと、日本も無方式主義をとっていますので、いちいち「これは私の著作物です!」と主張せずとも、著作権は保護されます。 な~んだ、じゃあWebサイトの著作権表記も別に必要ないんじゃないか、ということになりますが…では、日本も含めほとんどの国が無方式主義であるにも関わらず、大半のWebサイトで著作権が表記されているのは何故?という新たな疑問が湧いてきますよね。 ここで登場するのが、著作権に対して違う考え方を持つ「無方式主義国」と「方式主義国」を結ぶ架け橋として1952年に締結された「万国著作権条約」です。 この条約において、著作物の複製物に©の記号と著作権者の氏名及び最初の発行の年を表示しておけば、方式主義国でも自動的に著作権の保護を受けられますよ、ということになりました。 それらのことを踏まえた上で、Web上での著作権表記について改めて考えると…。 表記したからといって日本国内では法的に何ら関係がないですし、方式主義国に著作権を主張したい!というグローバルな方がどれだけいるかも疑問ですが、「これは私が作ったモノなので、勝手に使わないでね」という注意警告の意味で著作権は表記しておこう、というのが慣例になっていると思います。 実際問題、これだけ多くのサイトに著作権が表記されている状況下では、表記しないことでそのサイトが著作権を放棄していると誤解されるケースもあるでしょう。 「万国著作権条約」に則ると、著作権表記は「©の記号と著作権者の氏名及び最初の発行の年」を記載すればいいので、例えば2010年にWebサイトを新しく立ち上げたとすると、 © JaGra 2010 とだけ書けばよく、©の前の「Copyright」と最後の「All Rights Reserved. 」は不要ということになります。 「Copyright」については、©がCopyrightの略号であることを示す意味で付加するサイトが多いのではと思います。 「All Rights Reserved.」は、日本語にすると「すべての権利は私が保有しています」ということですが、これは百年ほど前に締結された「ブエノスアイレス条約」において著作権を保護するために必要だった文言であり、その後に締結された万国著作権条約ですでに効力は無くなってしまったということが分かりました。 つまるところ、現在もっとも長い英語の著作権表記である ●Copyright + © + サイト制作年西暦-現在年西暦 + 著作権者名 + All Rights Reserved. は、著作権保護に関連する文言がたくさん詰め込まれている、ということになりますね。 法律上効力がなかったとしても、CopyrightやAll Rights Reservedを書いてはいけないということではありませんので、問題はないと思います。 ただし…この場合、スペルミスには注意しましょう。 "Copylight"や、"All Lights Reserved"などの表記もたまに見受けられますicon:face_embarrassed そして、最後に「年号」表記について。 万国著作権条約に従うと、“第一発行年”を記載することになっていますので、最初にサイトを立ち上げた年を記載するのが正解のように思いますが、実際はここら辺もサイトによってまちまちですね。 制作年-最新年号までを記載しているサイトもあれば、最新年号のみのサイトもあります。 逆に、Webについては制作年のみを記載している方が少ないような気がします。 これは、Webが頻繁に更新され常に新しい情報を含むものである、という性質から、表記するなら最新年号にしておくのが妥当、と考える方が多いからなのでは、と思います。